東京都の里親制度
里親には4つの種類があります。
養育家庭(里親)
一定期間子どもを預かり育てる里親です。
0歳~18歳まで、子どもの年齢はさまざまです。
親の状況により、途中で元の家庭に戻ることもあります。
短期間のみ子どもを預かる養育家庭もあります。
専門養育家庭
専門的ケアを必要とする子どもを一定期間預かり育てる里親です。
一定の要件を満たし、定められた研修を受ける必要があります。
親族里親
両親が死亡、行方不明、長期入院などにより子どもを養育できない場合に、
祖父母等の親族が里親となりその子どもを育てる家庭です。
養子縁組里親
特別養子縁組によって養親となることを希望する家庭です。
縁組が成立するまでの間、里親として子どもを育てます。
里親認定までのステップ
STEP 1 | 問い合わせ |
[児童相談所に問い合わせる場合] 「東京都練馬児童相談所 里親担当」へお電話(03-6915-8253)にてお問い合わせください。 [フォスタリング機関に問い合わせる場合] HPのお問い合わせフォームまたはお電話(03-5935-4011)にてお問い合わせください。 ⇒その後、児童相談所に来所していただき、詳しい制度や申請要件の確認をします。 | |
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STEP 2 | 研修 |
里親登録の[認定前研修]は座学研修2日間・施設実習2日間です。 講義形式の集合研修、グループ討議、施設での実習などを通して社会的養護の理解と養育に関する基礎的な知識と技術を学びます。 | |
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STEP 3 | 家庭調査 |
職員がお宅に訪問し、家庭環境を確認します。 家庭調査は同居ご家族の全員が在宅している平日に実施します。 ご家族が里親制度への理解と同意があるかどうかの確認、子どもとのより良いマッチングのためにご家族の人生の歩みを伺います。 | |
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STEP 4 | 認定登録 |
児童福祉審議会里親認定部会での審議を経て、東京都知事が認定します。 *お問い合わせから登録まで約1年ほどかかります。 *登録後2年ごとに里親の更新の手続きがあります。 |

▼東京都の里親申込者の基本要件はこちらをクリック▼
(1)東京都内に居住していること。
(2)心身ともに健全であること。
(3)児童の養育についての理解及び熱意並びに児童に対する豊かな愛情を有していること。
(4)里親制度が社会的養護であることを理解し、「里親が行う養育に関する最低基準」(平成14年厚生労働省令第116号)を遵守するとともに、児童相談所等関係機関と協働すること。
(5)児童の養育に関し、虐待等の問題がないと認められること。
(6)児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他関係法令等が適用になること。
(7)申請者及び申請者と起居を共にする者が、次の各号のいずれかに該当していないこと。
ア 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の規則及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待又は被措置児童等虐待を行ったものその他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
(8)経済的に困窮していないこと、かつ、原則として世帯の収入額が生活保護基準を上回っていること。(養育家庭(親族)、親族里親は除く。)
(9)東京都が実施する認定前研修の課程を修了していること。
※「東京都里親認定基準」から抜粋
里親認定後の流れ
STEP 1 | 里親登録後・児童委託後の研修 |
登録後1年以内に[登録後研修]、初めての委託後1年以内に[受託後研修]、登録後2年ごとに[更新時研修]があります。 里親登録後・委託後の研修の目的… 1.社会的養護に対する理解を深める 2.里親としての倫理観・価値観を身につける 3.里親自身の自己覚知、子どもに対する気づきを得る 4.里親として必要な知識や技術の習得 など | |
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STEP 2 | 子どもとの交流及び委託 |
電話でお子さんの紹介をし、顔合わせ、施設等での交流がはじまります。 委託中は児童相談所、フォスタリング機関、地域の関係機関と協力しながら、ご自宅で養育します。 |
